昭和48年設立! 役所手続き・届出件数 年間約3000件の実績

社会保険労務士法人 こまくさ

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2024.10.11

最低賃金改定のお知らせ

令和6年度の最低賃金の改訂が行われました。

発効日 令和6年10月1日

神奈川県 時間額1,162円

改訂前 1,112円 50円引き上げ
  • 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
  • 常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。
  • 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金

最低賃金との比較方法(実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうか調べたいとき)

賃金の支払われた方別の比較

  1. 時間給の場合   時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給の場合    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  3. 週給・月給の場合 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較
  • 月給制の場合の換算方法の例

  月給額÷1ヶ月平均所定労働時間数(年間総所定労働時間÷12)≧最低賃金額(時間額)

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